10年2月
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国民生活センターからの報道発表について
2010年2月17日、国民生活センターから、「まつげエクステンションの危害」として報道発表がされました。
同センターに寄せられるまつげエクステに関する危害の相談が近年増加していることを受け、被害の拡大防止の為に情報提供されたものです。
報告書本文 「まつ毛エクステンションの危害」より抜粋
7.事業者への要望
@まつ毛の施術は美容所としての届け出と美容師の資格がなければしてはいけない
厚生労働省から2008年3月7日付けで「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」という通知が各自治体の衛生主管部宛に出されている。それによると、まつ毛エクステは美容司法に基づく美容に該当すると名言されている。施術は美容所の届け出のある施設で美容師の有資格者でなければしてはいけない。
Aまつ毛エクステに関する知識や技術の向上が必要である
まつ毛エクステを行うには、取り扱う接着剤などの素材や、目や目元の人体についてなど、さまざまな知識と高度な技術が必要である。美容師資格を持っていてもこれらの知識や技術的な訓練を受けていなければ危害は生じやすい。危害の防止のため知識や技術の向上を求める。
Bサービス提供事業者としての対応を整備すること
トラブル発生時の対応がずさんな店舗も多い。まつ毛エクステはその部位や施術の内容から危害が生じやすいので、それらを想定した事業者としての対応を、責任をもって整備するべきである。
基本的には2008年3月の厚生労働省発表の指導見解に準ずる内容で、これらに対する当協会の見解はこれまでと変わりません。
当協会はこれまで通り、会員様にまつげエクステンション施術者の美容師資格取得ならびに施術を行うサロンの美容所登録を当協会主催のセミナー等を通じて働きかけるとともに、
行政に対してもまつげエクステンションに関する公的資格を導入する様要望を出していく方針です。
※当協会の理念、および見解は下記リンクよりご確認ください。
協会規約および理念
公式見解
当協会は以上の報道を真摯に受け止め、今後も健全なまつげエクステンションの知識ならびに技術普及のため活動してゆきます。
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